2020.02.04
①妊娠中・産後 危険有害業務の就業制限 ※重量物の取り扱いなど(労働基準法)
②妊娠中 軽易業務転換(労働基準法)
③妊娠中・産後 時間外労働・休日労働、深夜業の制限 (労働基準法)
④産後 育児時間 (労働基準法)
⑤妊娠中・産後 保健指導、健康診査を受ける時間の確保 (男女雇用機会均等法)
⑥妊娠中 通勤緩和 (男女雇用機会均等法)
⑦妊娠中 休憩に関する措置 ※延長・回数増加など (男女雇用機会均等法)
⑧妊娠中・産後 健康診査等の結果、症状等に対する措置 (男女雇用機会均等法)
今回は妊娠中の話ということで、労働基準法に規定されている②③についてご案内します。
なお、①については、対象者があまり多くないと考えられますので、厚生労働省作成資料(P13~14)(リンク)で確認してください。
なお、フレックスタイム制以外の変形労働時間制が適用されている場合でも、妊産婦の就業制限においては、時間外労働・休日労働の定義は下記をそのまま当てはめて考えることになります。
妊娠中の方は、身体的に負担が大きい業務から、軽易な業務への転換を申し出ることができます。
長時間の立ち仕事であったり、外勤のある営業職であったりする場合に、座っている時間の多い業務へ一時的に変更してもらうことなどが、一般的な例として挙げられます。
こちらも時間外労働などの制限と同じく、会社は申し出を拒否することができません。
ただ、行政通達では、「会社が新たに仕事をつくる義務はない」との解釈が示されています。
必ずしも希望が通るわけではないことに留意しておく必要があるといえます。
軽易な業務への転換が難しい場合は、別記事の男女雇用機会均等法における「母性健康管理措置」として、休憩時間の増加や勤務時間の短縮等の措置を講じてもらうといいでしょう。
《 監修 》
木幡 徹(こはた とおる) 社会保険労務士
1983年北海道生まれ。大企業向け社労士法人で外部専門家として培った知見を活かし、就業規則整備・人事制度構築・労務手続きフロー確立など、労務管理全般を組織内から整える。ベンチャーでのIPO準備を経て、現在はM&Aに積極的な上場企業に在籍。企業側・労働者側のどちらにも偏らない分析とアドバイスを行う。
▶HP https://fe-labor-research.com/