2025.05.15
今回の記事では育児中のテレワークの法律的な扱いについて、ご案内をいたします。
テレワーク希望が認められるかは、あくまで会社が定めたルール次第ということになります。
しかしながら、直接的ではないですが、ゆるやかにテレワークを促す規定が育児介護休業法にあります。
育児介護休業法では、3歳未満の子どもがいる方に対して、労働時間の制限以外にも、一定の配慮を行うことを努力義務として課しています。
一定の措置とは、下記のとおりです。
2025年4月1日から在宅勤務等(テレワーク)が上記の措置に追加され、これまで以上に会社に対して理解を促す傾向が鮮明になりました。
とはいえ、あくまで「努力義務」ですから、会社が上記の措置を絶対に行わなくてはならないということではありません。
上記の措置を導入していない会社へ、行政が指導や罰則を科すこともありません。
会社に対して要望を上げることはもちろん問題ありませんが、強気に出すぎるのは控えた方がいいでしょう。
・フレックスタイム制もしくは始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ
・テレワーク等(月10日以上)
・新たな休暇の付与(養育両立支援休暇の付与)
・短時間勤務制度
・保育施設の設定運営その他これに準ずる便宜の供与
対象の子どもがいる従業員は、上記のうち会社が講ずる2つ以上の措置から1つの措置を選択することができます。
こちらは努力義務ではなく必ず行わなくてはいけない措置ですが、上記の中から2つの措置を選択するのは会社ですので、自身の勤務先が必ずテレワークを導入するとは限りません。
しかしながら、コロナ禍等でテレワークを一部でも実施した会社であれば、導入のハードルはさほど高くないと考えられますし、導入機運を高めることになるのは間違いないでしょう。
なお、労使協定の締結により、下記の方は対象外となることがあります。
このように、育児中であれば確実にテレワークができるという法律にはなっていません。
業務の性質上テレワークが困難なケースも多いですし、物理的に実施可能であっても業務の質やパフォーマンスへの懸念を抱く会社も多く、将来に向かっても義務化はなかなかハードルが高いでしょう。
保育園の送り迎えなどでテレワークが必要になる場合などは、元々テレワークに寛容な会社へ転職することや、時短勤務でなんとか乗り切るなどの解決方法が必要になってくるかもしれません。
《 監修 》
木幡 徹(こはた とおる) 社会保険労務士
1983年北海道生まれ。大企業向け社労士法人で外部専門家として培った知見を活かし、就業規則整備・人事制度構築・労務手続きフロー確立など、労務管理全般を組織内から整える。スタートアップ企業の体制構築やIPO準備のサポートを主力とし、企業側・労働者側のどちらにも偏らない分析とアドバイスを行う。
▶HP https://fe-labor-research.com/