【8月特集】厚労省が発表した子育てに関する取り組みについて

2021.08.02

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厚労省の取り組みは自治体やテレビを通じてアナウンスされる機会が多く、既に知っている内容もあるかと思いますが、記事の内容で初めて知る事もあるかもしれません。
本記事では、厚生労働省が行った施策の取り組みについてまとめ、簡単な箇条書きで紹介させて頂きます。

※詳しい詳細の内容については、各リンク先をご確認ください。
※この記事は2021年(令和3年)8月に作成しています。

一般向けの施策

①ワクチンの接種間隔の規定変更

異なる種類のワクチンを接種する際の接種間隔のルールが一部変更された(令和2年10月1日)

参考リンク

令和2年10月1日から、異なるワクチンの接種間隔について、注射生ワクチンどうしを接種する場合は27日以上あける制限は維持しつつ、その他のワクチンの組み合わせについては、一律の日数制限は設けないことになりました。

 

②ロタウイルス感染症の予防接種が定期接種に変更(令和2年10月1日)

➡参考リンク

 

 

③育児・介護休業法が改正された(令和3年6月)
参考リンク

・男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
・育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
・育児休業の分割取得
・育児休業の取得の状況の公表の義務付け
・有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

 

④低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(令和3年3月)

参考リンク

新型コロナウイルス感染症による影響を踏まえ、低所得の子育て世代に対し、子育て世帯生活支援特別給付金が支給となった。

※対象:児童扶養手当受給者、住民税非課税の子育て世帯

事業主向けの施策

・「母子保健法の一部を改正する法律」が公布されており、(令和元年12月6日)
 「母子保健法の一部を改正する法律」が令和3年4月1日に施行された。

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*出産後一年を経過しない女子及び乳児につき、産後ケア事業を行うよう努めること
*産後ケア事業を行うに当たっては、産後ケア事業の人員、設備及び運営に関する基準として厚生労働省令で定める基準に従って行うこと
*産後ケア事業の実施に当たっては、妊娠中から出産後に至る支援を切れ目なく行う観点より、母子健康包括支援センターその他の関係機関や、母子保健に関する他の事業等との連携を図り、妊産婦及び乳児に対する支援の一体的な実施その他の措置を講ずるよう努めること等が記されている。

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・併せて「産前・産後サポート事業ガイドライン」及び「産後ケア事業ガイドライン」の更新が行われた(令和2年8月)

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